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新会社法について

2006年5月1日に新会社法が施行されました。

昔の会社法律とどのように変わったのでしょうか?その前に昔の会社法が何故変わったのだろう?ちょっと気になったので勉強してみました。

以前の会社法では株式会社というのは上場しているような大企業を想定していたようです。しかし現実には信用と節税のために中小企業が増えてしまったそうです。そのため会社法は何度何度も改正され現実に合わせようとされてきたのですが、根本が大企業を想定しているために常に数多くの矛盾を抱えることになってしまったそうです。

そこで、中小企業を原則、大企業を例外とする全く新しい法律として新会社法が施行されることとなったわけです。なるほど・・・・でも私の個人的な意見では会社設立を容易にして、法人税を国がたくさん得られる対策ではなかろうか?と素人判断で感じております。

真意はともあれ、私達一般人にとっては会社を立ち上げやすくなったわけです! これはチャンスですよ。独立願望の強い皆様!!チャンスを活かしてみませんか?
と言う訳でまずはお勉強!!
会社設立に関する主な改正点を簡単にご説明しますね。

 

 

改正点その1:最低資本金の制限の撤廃

株式会社の資本金は最低1000万円必要でしたが、この資本金の制限(シバリ)がなくなったのです。
ご存知の方も多いかと思いますが、資本金1円でも株式会社が設立できるようになったからビックリ!!

実際に1円で起業するのもある意味勇気がいりますね。だってどうやって1円で資金運用するのよ??
1円で立ち上げて見せるぞ!と勇気のある独立願望者の方は是非私にご連絡いただけると嬉しいです。
是非、このサイトの事例として紹介したいですしね!

 

改正点その2:出資払込金保管証明の制度の撤廃

従来は会社設立の手続の間、金融機関に資本金に相当する金額を預けてその証明書を発行してもらわなければならなかったのですが、中小企業の場合、金融機関に断られるケースが多く、そのために会社が設立できないという弊害があったため、この手続が廃止されました。

これってやっぱり銀行がリスクを避けた結果なのでしょうか・・・?真意はこちらも不明ですが、どちらにせよ、会社を立ち上げやすくなった事実は変わりませんね! 本当に簡単になりますね。

 

改正点その3:類似商号の制限の撤廃

同一市区町村内では同じ事業内容の場合、既存の会社に類似した商号(会社名)を使うことができませんでしたが、会社が乱立している現在では無意味な規定であるため、この制限が撤廃されました。

私が会社を立ち上げる際に最初に行った行動は法務局へ行き、同じ会社、紛らわしい会社名が無いか調べろ!といわれました。正直面倒な作業ではありましたが、逆に同一の名前が無いほうが良かったのでこれは無くさない方がよかったのでは?と正直思います。

なぜって?例えばですよ。あなたが立ち上げた会社と全く同じ会社名があったらどう思います?
私はなんだか街を歩いていて自分と同じ服装をしている人にばったり会った気分ですよ。

制度は確かにゆるくなりましたが、ここだけはある程度オリジナル性のある会社名にした方が良いのでは?と思えて仕方がありません。ちなみに、超ナショナル企業の会社名は使うことが出来ないのでご注意を!!

 

改正点その4:取締役や監査役の制限の撤廃

従来は取締役が3名以上必要で「取締役会」を必ず開かなくてはなりませんでした。
新会社法では取締役は1名以上でいいということになり、従来中小企業では開催される例がなかった取締役会が不要となりました。また、監査役も不要となりました。

はやい話が起業したいと思ったらひとりで会社を設立できちゃうって訳ですよ!そもそも中小企業の多くは家族の名前を利用して、いわば幽霊役員がほとんどでしたから、最善の改正ではなかろうか?と思いますね。

ちなみに我が社はその新しくなったその制度を利用し監査役を無くし、さらに役員も名前を借りていた部分もありましたから現在では役員2名体制です。そのうちシッカリとした体制になった時には3名にしますけどね。

 

 

以上4つが大きな改正点となります。
新会社法についてはこれくらいでよいのかな?と思い、これ以上の詳しい事は私は一切勉強していません。 どうしても知りたいという方は専門の先生に質問してくださいね!
QAの質問フォームからどうぞ

 

 

次のページでは会社設立の流れを一緒に勉強しましょう!

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